【 会社を作ってからの税金 】
税金について全く無頓着な状態で起業してしまう方大変多いです。
設立費用がいくら掛かるとか、印鑑証明書どこでとか、云々かんぬん言う以前に、そもそも起業家として知っておかなければならないことが税金等の知識です。
それでも税金とは何ぞや?という感じのお客さまは絶えないのが現状です。
細かいことは設立後でも構いませんが、税には何があるのかくらいは事前に勉強しておきましょう。
法人税の予備知識
まず最初は勿論「法人税」です。
目が行くのは、黒字の際の法人税率ですが、起業の際は意外と見落としガチなのが、「法人住民税」です。これは必須です。赤字だろうが黒字だろうが一律徴収されます。
これは、都道府県から課されるものと、市町村より課されるものとで分かれます。
法人住民税: 70,000円(東京で資本金1000円以下・50名以下の会社の場合)
設立当初の場合、法人出資でない限りたいていはそんな大きな規模ではないでしょうから、この辺を基準にお考えください。ここは個人事業とは異なることですが、月換算すれば6,000円程度ですから割り切りましょう。
人によりけりですが、今の時代携帯電話のひと月分の料金よりは安いのではないでしょうか?携帯にひと月10,000円掛けてる人なら、年間120,000円ですから、そっちのほうが馬鹿になりませんよね。
消費税の予備知識
いわゆる消費税と言えば、街中でお買い物する際のレジでの支払いだけをイメージするかもしれません。
しかし、会社設立の中で敢えて「消費税」というのにはそれなりに固有の意味があります。
上記の消費税の場合、お買い物する人は「消費者」です。
ですが、事業を始める方の場合は「消費者」ではなく、「事業者」として納税義務を負うことになります。ここは大きく異なります。
お店とかをやる方は、お客さまから消費税を一時的に「預り金」としていただきます。そして、預った消費税を清算して納税するわけです。
上記事業者は「課税事業者」と呼ばれます。これが通常であるのですが例外があります。
1:開業2年までの方の場合で、会社の資本金が1000万円未満の場合
キリが良いからと資本金1000万円ジャストで設立してしまった場合はいきなり消費税の納税義務が発生してしまいます。
2:基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより課税事業者となる場合
その間2年は、消費税の支払は免除されます。但し、海外取引などが入る場合は別です。
事業者が支払う消費税の仕組みは結構消費者のものよりややこしいものがありますので、さすがに勉強しないといけません。
あなたは、いきなり消費税の課税事業者になりたいですか?




お客様とはいい出会いをさせていただいております。写真は介護支援事業の社長さんと都庁にて