【 会社の組織体制を変更するということ 】
よくある落とし穴
会社も何年か続けていると、設立当初の体制ではいろいろ不都合な面も出てきます。
そんなとき、よく登記簿の変更をしたいというお客さまがいらっしゃいます。よくあるのは、本店所在地、役員変更、増資です。
これらの手続には登録免許税が発生しますので、お客さまはそこだけしか考えてません。これがよくあるパターンです。
ただ、登記簿だけ変えて、定款は放置というのはいけません。定款は会社の憲法です。必ず変更は同時に行いましょう。
【 定款変更 】
定款変更とは合同会社(LLC)をメンテナンスするために必要な手続です。
合同会社(LLC)の定款変更をする際には、原則として全社員の一致を要します。
これは会社法637条が根拠条文です。
これは3分の2で済む株式会社の場合の特別決議よりも厳しい条件となっております。これは上記のとおり「定款は会社の憲法」であることの表れです。
とはいえ、合同会社(LLC)は1人で作る場合、ないし数人で作る場合が多いので現実的にはさほど大きな問題にはなりません。全員の合意をとるのは容易でしょう。
【 定款変更項目 】
登記事項と定款記載事項
登記事項と定款記載事項は必ずしも一致しません。
そこで、共通する事項の一例を挙げておきます。
・商号
・本店
・公示方法
・目的
・資本金の額
・社員に関する事項
株式会社のマネしとけばいいんでしょ?なんて思ってると間違えますのでご注意を。




お客様とはいい出会いをさせていただいております。写真は介護支援事業の社長さんと都庁にて